障害者自立支援法現在の障害者総合支援法では、実施する事業に応じて自立支援給付費が受給出来ます。この自立支援給付費債権を担保とすることで、高額な資金の借り入れを行って事業拡大を図る動きが多くなっています。このとき、自立支援給付費債権では、たとえば障害者総合支援法関係の事業を立ち上げるために必要な土地の確保や建物の建築費用などに充てることも出来る場合があります。ただし、障害者総合支援法関係の事業では、資金がかなり必要になりますので、将来性が見込めない場合にはファクタリングの利用も厳しい場合が想定されています。
つまり、利用者が相応に存在し、事業としてビジネスとして成り立っているかどうかが問われるわけです。自立支援給付費債権の利用では、ファクタリングで貸し出す企業等も厳重なチェックを行います。旧法である障害者自立支援法よりは適用される人が増えたとはいっても、あくまで利用者の数が増える見込みがある場合に限ってファクタリングの利用は出来るものです。事業として成り立つかどうか、その地域制にもよるため一概には言えませんが、ある程度成算が成り立つかどうか、貸す側はチェックをしっかりと行っています。
国指定の難病患者も加わったとは言え、それで数が急激に増加しているというと、それほどでもない場合もあります。この法律の適用になったことを知らない人もいますので、そうした人たちを取り込めればこの自立支援給付費債権も増加が見込めるでしょう。すなわち、返済能力が高まりますので、契約が成立しやすくはなります。